診療・治療
【発表の概要】
【目的】初回ART症例において、精液所見がWHO基準を若干下回る症例に媒精法を用いたIVFを施行した場合に受精率が低値となる場合がある。同様の精液所見であっても高い受精率の症例も存在するため、IVFかICSIの適応の判断を迷う場合は卵子の半数ずつをIVFとICSIに供するsplit ICSIを行うことがある。しかし、その基準となる精液所見の統一された数値は明示されていない。そこでsplit ICSIの適応基準について検討した。
【成績】IVF を施行した435症例において、受精率が30%以下になる症例の頻度は精子運動率20%未満の症例の40%であったのに対し、精子運動率20%以上の症例では9.7%であった。運動精子数が1000万/ml未満の症例では58%であったのに対し、1000万/ml以上の症例では7.8%であった。
【結論】運動精子数1000万/ml未満または精子運動率20%未満の場合、split
ICSIまたはICSIの適応を考慮したいと考えている。