●不妊治療助成金について 平成16年7月1日から特定不妊治療費助成が始まりました。平成19年4月より治療1回当たり10万円を限度に1年度2回まで、通算5年間の助成を受けることができることとなりました。まだまだ対象治療法や対象者、助成額、所得制限など制限が厳しくなっております。特定不妊治療費助成のご案内パンフレットは、院内にてお配りしております。ご不明な点は住所地の健康保険課にご相談くださいますようお願い致します。 対象治療法 ●指定医療機関において受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精) ●医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても対象となります。 なお、以下に掲げる治療法は助成の対象外です。 (1)夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療 (2)代理母(夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) (3)借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第3者の子宮に注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠・出産するもの) 対象者 ●神戸市内に居住している法律上の婚姻をしている夫婦であること(単身赴任などで配偶者が市街に居住する場合も申請できます。) ●指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと ※第2子以降に対する治療でも対象になります 助成額 ●指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用に対し、治療1回当たり10万円を限度に1年度2回までを限度に通算5年間(平成18年度より)助成します。 ●夫および妻の前年(1月〜5月の申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満 申請方法 *神戸市での例 ●原則として治療が終了した日から3ヶ月以内に、必要書類を揃えて住所地の各区保健福祉部健康福祉課子育て支援係・北須磨支所保健福祉課子育て支援係・帰宅保健福祉部・北神担当・子育て支援係に申請して下さい。 ●単身赴任などで配偶者が神戸市外に居住する場合、両方の自治体で申請することは出来ませんので、生活の本拠があるところで申請をしてください。 ●申請用紙は当院にてご用意しております。 設定・支給の方法 ●提出書類を審査し、承認(不承認)決定通知を送付します。(審査には1〜2ヶ月かかります)提出書類について不備や疑義がある場合、再度来所していただくことがあります。 ●承認された場合、申請日の翌月もしくは翌々月の末頃に指定の金融機関に助成金を振り込みます。 となります。これは、神戸市居住の方の場合となりまして、兵庫県下の他の市にお住まいの方、大阪府や滋賀県からお越しの方はまた変わって参ります。現在お聞きしているものを記載させて頂きますと、 神戸市:平成16年7月より実施。 署名用紙をご覧いただくには、Adobe Reader が必要になります。 ご覧頂けない場合は、下記のアイコンをクリックして入手してください。 |